労働時間

労働時間取り扱いのルールについて

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6月10日は時の記念日でした。Wikipediaによると「時間をきちんと守り、欧米並みに生活の改善・合理化を図ろう」と呼びかけ、時間の大切さを尊重する意識を広めるために設けられたそうです。

労働時間においても色々とルールがあります。こちらはきちんと守らないと、労働基準監督署による指導や是正勧告の対象となることもあるので注意が必要です。

まずは、遅刻や早退をした場合の取り扱いです。

例えば、寝坊したので10分遅刻をしてしまった。この場合は10分については、賃金の支払をカットしても問題ありません。これはノーワーク・ノーペイの原則というものがありますが、働かない時間に対しては賃金の支払いをしなくてもよいというものです。

ただし、ここで注意が必要なのは、10分の遅刻にもかかわらず、30分の遅刻として賃金カットをすることは許されません。これは実際に働いているにもかかわらず、20分間の賃金が未払いとなるからです。

一方で、就業規則に減給の制裁として定められているようであれば可能となります。
減給の制裁として取り扱うのであれば、その額が平均賃金の1日分の半額を超えない、総額が1割を超えない範囲で定めることができます。

次に残業代の支払いにおける取り扱いです。
例えば、10分間の残業に対して30分単位で支給することは問題ありません。これは労働者に有利となるからです。

もし、10分の残業したにもかかわらず、その時間に応じた残業代を支払わなければ未払いとなります。日々の残業代については1分単位で集計しなければなりません。

ただし、1か月における残業代の集計・計算の際に1時間未満の端数がある場合において、30分未満であれば切り捨て、それ以上については1時間として切り上げることは許されています。

最後になりますが、遅刻してきた日について残業となった場合は、遅刻時間と残業時間を相殺することができます。例えば、10分間遅刻した日について30分残業したのであれば、20分間の残業代を支払うことで足ります。注意するのは当日のみ有効という点です。

労働時間については、1日8時間、1週40時間を上限として労働時間が定められています。そのため実際には仕事が終わらず残業となるケースも多いでしょう。

この他にも細かいルールがあります、併せてこちらもご参照ください。

割増賃金計算における端数処理

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