労働時間

経営者の皆さま、ほったらかしではアウトです

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労働時間管理きちんとできていますか。

社員を信頼しているし、実際社長や上司が会社を不在にしていることが多いので、残業については自己申告でおこなっているという会社もあると思います。しかし、これまではたまたま問題も起こらなかっただけかも知れません。

法律では、1日8時間、1週間40時間というように、労働時間について定めれていますが、個別に出社退社の時間を管理しなければならないといった条文はありません。

そのため出社退社の時間は特に管理していないけれど、残業時間については自己申告でさせているというケースが多いのではないでしょうか。

厚生労働省からは「労働時間の適性な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」というものが出されています。

これによると使用者の義務として「労働時間の訂正な把握のために始業、終業時刻の確認及び記録すること」とされています。

条文として法律に定められていないのであれば守らなくても問題ないのかというと、そういうわけにもいかないようです。

使用者は業務命令にあたって適正な労働条件を確保し、いわゆる過労死などを防止する配慮義務(安全配慮義務)を負っています。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。(労働契約法第5条)

つまり労働者の安全配慮をするため労働時間を管理するためには、出社退社の時間を管理しなければならないという訳です。

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