労働時間

会社の就業時間をどう決めるか

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新しく会社を立ち上げるときに、自分の会社の労働時間を何時間にするか考えたことがあるでしょうか。

まあ学校を卒業後にいきなり会社を立ち上げるような場合は少ないでしょうから、これまで働いていた会社での労働時間を目安として、同じような時間を労働時間として決めている場合が多いのでしょうか。

労働時間の捉え方には2種類あります。ひとつは会社でうちは1日○時間働くと決めた労働時間です。これを所定労働時間といいます。所定労働時間については文字通り会社が自由に決めることができますから、1日あたり3時間でも7時間でも構いません。通常多いのは6時間~8時間の範囲でしょうか。

そしてもうひとつの労働時間は法定労働時間といいます。これは法律で1日あたり定められた限度時間をいい、原則として1日について8時間とされています。

使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(労働基準法第32条2項)

法定労働時間については法律で定められた時間となりますから、この時間を超えて労働させると法律違反となるわけです。

そうはいっても残業をせざるを得ない場合もあるでしょうから、時間外労使協定を結び労働基準監督署へ届け出をすることによって、法律を超えても罰則を免除してもらうことができるようになります。

ちょっと話がそれましたが、労働時間についてはこのように所定労働時間と法定労働時間と2つの時間があります。そして1日当たりは最長でも8時間とされていますので、後はどの程度短くするかを考えてみましょう。

ここで関係してくるのが休憩時間についてです。休憩時間の長さについては、やはり法律で決まっています。労働時間が6時間を超えた時は45分、8時間を超えた時は1時間とされています。

つまり所定労働時間を1日6時間とするのであれば、休憩時間を取らなくても法律的には問題無いわけです。そのため昼休み無しに始業時間から終業時間まで働かせることもできます。効率を求めるのであれば意外と有効かも知れません。

このときに、もうひとつ注意する点は6時間を超えて残業させる場合の残業代です。法律では残業代は25%の割増を必要としていますが、あくまでも法定労働時間の8時間を超えた場合に適用されます。

そのため6時間を超えた場合に適用されません。つまり所定労働時間の6時間を超えて残業した場合でも8時間を超えるまでは25%の割増をしない残業代の支払いだけで構いません。

仕事の効率を求めるのであれば、所定労働時間を短くして集中して仕事をするようにし、仮に残業となるのであっても法定労働時間内で収まるようにするのであれば、その分経費負担も少なくすることができるでしょう。

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