Q&A

対応は社会保険労務士が行なっているのですか?

社会保険の手続き用紙をみてください。社会保険労務士の提出代行者印という箇所があるはずです。これは社会保険労務士だけが国から認められた専門家であるということを表しています。

弊事務所では、国家資格の社会保険労務士試験に合格した社労士が訪問しています。
全てのお客様に社労士本人が責任を持って対応します。

対応地域を教えてください

弊事務所は東京都中央区にありますが、千代田区、台東区、江東区、江戸川区をはじめその他東京全般、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県など関東全域を対応しています。

遠隔地にある場合は、郵送やお電話、メール、skype等にてご対応します。
なお、ハローワークや年金事務所等への手続きについては電子申請も対応しています。

小さな会社でも対応してますか?

社長おひとりの会社でも対応しています。
弊事務所の関与先の多くは、中小企業様です。
会社の規模に一切関係なく、精一杯ご対応します。

現在契約中の社労士に不満があるのですが

現在契約されている社労士にどのような不満をお持ちなのかをお教えください。
ただし、社労士側の問題ではなく経営者側に法律等を軽んじる意識等があるようであれば、社労士を代えても問題の解決ににはつながらない可能性が高いでしょう。

また、単に社労士との相性の問題もあります。契約を前提とした相談は無料で対応しますのでお気軽にお問い合わせください。

料金はもっと安くなりませんか

弊事務所では、資格を持った社労士が責任を持ってすべての業務を担当します。
そのため費用については、サービス内容に見合う適正な報酬費用を設定しているとご理解ください。

単発の依頼もできますか?

顧問契約として継続してご依頼頂けるほか、急な入退社や、36協定などの届け出など単発のご依頼もお受けします。お気軽にお問い合わせください。

年度更新などで追加料金はありますか?

顧問契約の場合は、年度更新や算定基礎届などで追加料金を請求していません。
原則として1年間のサービス内容を事前に確認のうえで、報酬年額を月割でお支払いいただいております。

ただし、顧問契約外の事案については別途お見積りいたします。

労働基準監督署の調査などに立ち会ってもらえますか?

もちろん立ち会いいたします。弊事務所では経験豊富な社労士が対応しています。

顧問契約は、どの程度訪問してくれるのですか?

お客様のご要望により訪問回数は調整いたします。
ご希望により毎月訪問や訪問はせずに電話やメール、skypeなどでの対応も可能です。

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