労働時間

勤務時間インターバル制度いかがでしょうか

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最近メンタルに関する問題について取り上げられる機会が増えております。原因としては長時間労働によって体調を崩す従業員が増えていることがあるようです。

週刊誌などを読むと新型うつなる精神疾患が、特に大企業を中心に増加しているようです。会社には行くことが出来ないようですが、海外旅行には行けるという、何とも悩ましい。

それはともかく、背景には以前のように企業も右肩上がりの成長が期待できるのであれば、表面にも出て来なかったような気もしますが、少ない人員の中で給料もなかなか上がらず従業員一人ひとりの負担が増加しているような状況もあるようなので、仕方がないことなのかも知れません。

そうは言っても、国もこの状況を放っておくこともできませんから、長時間労働を抑制するために、長時間労働に対する時間外割増率の引き上げ(60時間以降の割増率を5割)などの対策を行なっているところです。

そんな中一部の企業の間では、長時間労働に対する対策として勤務時間インターバル制度を取り入れるところもあるようです。

勤務時間インターバル制度とは、終業時間から次の始業時間までの間に一定時間のインターバルを置くことによって従業員の休息時間を確保しようとする制度です。

欧州においては導入が進んでおり、24時間につき連続11時間のインターバルとされています。

わが国においても「バス運転士を休息9時間以上」運輸業、「前日の勤務終了後、翌日の勤務開始までに原則10時間の間隔を空ける」情報通信、百貨店、「終業から始業まで12時間以上空けることを、勤務シフト表作成時のルールとしている」(外食)などの取り組みがあるようです。

長時間労働に対する企業の人件費の負担増はともかく、睡眠時間を削って働き続けた結果、万が一過労死などがあった場合の損害賠償は大きな負担となることが予想されます。

また長時間労働を容認し続けることは、安全配慮義務違反を問われる可能性も高くなります。そのため長時間労働に対する対策のひとつとして導入を検討されることもよろしいかと思います。

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