割増賃金計算の端数はどう処理するか

残業代を計算する際に、端数がでてくる場合がありますよね。そんな時は、切り捨て、切り上げ、四捨五入などどう処理すればよいのでしょうか。

残業代の計算では、残業代に端数がでてくる場合と残業時間に端数がでてくる場合があります。それぞれについて端数処理のルールをまとめてみました。

賃金の取扱い

1時間当たりの賃金、割増賃金額

1時間あたりの賃金や割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合は、50銭未満を切り捨て、それ以上は1円に切り上げとして計算します。

1ヵ月における割増賃金の総額

1ヵ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働をそれぞれ合計して、その割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満を切り捨て、それ以上は1円に切り上げとして計算します。

時間の取扱い Edit

時間外労働の取扱いは、例えば1日の残業時間が1時間30分の場合、四捨五入して1時間とすることはできません。つまり、1日単位で四捨五入することは許されません。

1日ごとの記録では1分単位で記録します。それを集計して1ヵ月分の残業代の計算をする際には、次のような取扱いをします。

1ヵ月における時間外労働の合計 Edit

1日ごとの残業時間を集計して1ヵ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働をそれぞれ計算します。その合計時間に1時間未満の端数がある場合、30分未満については切り捨て、それ以上を1時間に切り上げて計算します。

これらのように労働者に不利になるものではなく、事務手続き上の簡素化を目指した場合には、賃金の全額払いの原則に違反するものとして取扱われません。

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