休日休暇制度

山の日が祝日に、実はアベノミクスの矢か!?

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明日からゴールデンウイーク後半に入ります。
もう休暇中の予定はお決まりでしょうか。天気も大きく崩れることもなさそうなのでなによりです。

さて、休みということなので祝日ネタなのですが、「海の日」があるなら「山の日」だ、ということで新しく国民の祝日が増えるようです。8月11日ということで再来年の8月から祝日となるようです。

8月11日といえば、盆休みの会社も多いので祝日が増えてもあまり実感が無いような。。。

国民の祝日の取り扱いは

そんな祝日ですが、多くの会社では就業規則にその取り扱いを書いています。これは厚生労働省のモデル就業規則ですが、こんな感じです。

労働基準法では休日の日数を決めているだけで、曜日や国民の祝日の取り扱いについては決まりがありません。そのため通常は、会社の就業規則において祝日を休日とすると書いてあるケースが多いように思います。

もちろん国民の祝日を出社日としても問題ありませんし、会社の休日としていなのであれば、祝日に出勤しても割増賃金を支払う必要もありません。

会社の休日が増えると時給があがる

月給制の場合なんですが、休日が増えることによって時給単価が上がります。時給単価の計算の方法は次のようになります。

月給÷1年間における1か月平均所定労働時間

ここで、1年間の所定休日が120日と125日、1日の所定労働時間8時間、月給30万円として計算してみます。

  • 年間休日120日のケース
    1か月平均所定労働時間 163.333時間 時給単価 1836.7円
  • 年間休日が125日のケース
    1か月平均所定労働時間 160時間 時給単価 1875円

このように会社の休日が増えることによって1か月における平均所定労働時間が短くなります。その結果として時給単価が上がっていきます。

国民の祝日の増加はアベノミクス追加の矢!?

今年の春闘交渉に際して、政府から経営側に賃上げを促す呼びかけがありました。その結果、大企業だけでなく中小企業においても半数近くが賃上げを実施、実施見込みと賃上げをする会社が多く見られました。

今回の「山の日」のように、新しく国民の祝日が追加されることによって「就業規則に国民の祝日は休日とする」と書いてある場合、機械的に休日が増えることになります。その結果として時給単価があがることになります。

突然決まった感のある山の日ですが、実は給与アップを狙ったアベノミクスの(小さい)矢なのかも知れません。(笑)

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