休日休暇制度

休日、休暇など休みあれこれ

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8月に入りまして、そろそろ今週当たりから夏休みに入る会社もありそうなので、今回は会社の休みについて書いてみたいと思います。

一口に休みと言っても休日、休暇、休業、休職など様々な休みがあります。正しく違いを理解されてるでしょうか。

それではまずは休日から、休日とは、労働協約、就業規則、労働契約などにおいてその日について労働の義務がないとされている日のことをいいます。法律においては毎週1日、または4週4日を休日として与えなければならないと定めています。

次に休暇ですが、本来労働日に当たる日について労働者の権利で、その日についての労働の義務から離れることができる日のことをいいます。

休暇のうち代表的なものとしては、有給休暇があります。
うちの会社は有給休暇が無いという話を聞きますが、有給休暇は取得する要件(出勤率が8割以上など)を満たしていれば、労働者が申し出ることによって労働者の権利としてその日についての労働の義務から離れることができるわけです。これに対して会社はその権利の行使を拒むことは原則としてできません。

それから休業ですが、これは休日ではない本来労働義務があるにもかかわらず、仕事をすることができなくなる日のことです。

例えば不況で仕事が無いので工場を稼働させることができない、などが当てはまります。ちなみに休業する場合には休業手当の支払いが必要とされています。

最後に休職ですが、休職については法律で定めがありません。そのため休職を認めるかどうかについては、会社ごとに任意に決めることができます。

そもそも労働契約というのは、労働者が労務を提供することに対して使用者が賃金の支払いをすることで成立しています。病気で働くことができない場合は労働契約を労働者が一方的に放棄することになるため、会社が労働契約の破棄を申し出てもやむを得ないわけです。

このように同じ休みであっても微妙にその取り扱いが異なります。特に規模の小さい会社では取り扱いの違いによっては会社の負担が大きくなることもありますので、制度の導入の際にはよく検討されることをお勧めします。

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