休日休暇制度

子の看護休暇ってご存知ですか

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いよいよ7月1日より育児介護休業法が中小企業も含めて施行されるこになりましたので、今回も引き続き育児介護休業法関連の内容について書いてみたいと思います。

休暇と言うとすぐに思い付くものとしては、年次有給休暇があるでしょう。他にもいくつかあげてみると、産前産後休暇(休業)、育児、介護休暇(休業)などがあります。

これは法律で定められている休暇(休業)にあたるため、該当した場合に労働者から請求されることによって、その取得を認められなければならないものです。

今回は同じように法律で定められてはいるのですが、おそらくマイナーな休暇制度をご紹介したいと思います。

それは子の看護休暇と介護休暇です。

どちらも育児・介護休業法によって定められた休暇となります。このうち介護休暇については法改正によって新しく追加されました。これらの休暇制度は企業規模にかかわらず取得が義務づけられます。そのため特に中小企業の経営者は知らないではすみませんので注意が必要です。

子の看護休暇の特徴は、小学校入学前の子が病気やケガ、予防接種、健康診断を受けさせる場合に年間子ひとりにつき5日の休暇を与えなければならないというものです。つまり子どもが2人いるのであれば年間10日まで休むことができます。

介護休暇については、介護対象家族1人につき年間5日まで休暇を与えなければならないとされています。取得理由については病院等の付き添いなども認められています。

これらの休暇制度の特徴は有給休暇などとは違って勤続期間を問わないということです。そのため極端な話ですが、入社して1か月しか経っていない社員であっても取得することができるというものです。

使用者にとっては、厄介な休暇制度かも知れませんが法律で定められている制度なため、要件を満たす労働者からの申し出であれば拒むことはできません。

もっとも休暇期間の給料や、取得制限などについて使用者が工夫をすることができる部分もあります。さらにこれらの休暇制度は就業規則などに記載する必要もありますから注意が必要でしょう。

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