休日休暇制度

年末年始の休みも終わったところで改めて休日について書いてみるよ

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成人の日の3連休を過ぎてようやく本来のペースを取り戻す時期でしょうか。
今年はカレンダーの並びも良かったので、年末年始は9連休の会社も多かったかと思います。今回はそんな休日に関する話題です。

労働基準法では休日については、「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定めています。最近では週休2日制の場合も多いのですが、法律ではとくに週休2日制を求めている訳ではありません。

それではなぜ週休2日制の会社が多いのかというと、これは週で定められた労働時間の限度と関係があるからです。

労働基準法で定める労働時間については「1日8時間、1週で40時間を超えて労働させてはならない」となっています。そのため1日の所定労働時間が8時間の場合は5日間で40時間に達してしまうため、残りの2日を休日としなければ法律違反となってしまいます。

労働基準法違反にならない働き方は

それでは、法的に週休1日にすることはできないのでしょうか。

実は、1日の所定労働時間を6時間の日と7時間の日と両方組み合わせることによって、週休1日とすることも可能です。

例えば、日曜日を休日として月曜日から木曜日までを7時間労働、金曜日と土曜日を6時間労働とすると1週間の労働時間の合計が40時間ちょうどとなります。このケースであれば、週の法定労働時間を守りながら法定休日の要件も満たすことができます。

ここで、法律で定める休日の与え方ですが、もうひとつのパターンがあります。
それは、4週間の間に4日以上を休日とすることです。

こちらは、4週間の間に4日以上を休日とすればよく休日が連続していても問題ありません。つまり、4日間連続して休日とすることによって、24日連続で労働日とすることもできる、ということです。

祝日は休みにしなければダメなのか

それから元日や成人の日のような国民の祝日の取り扱いですが、法律では休日については先に説明したように1週間に1日とするか4週間に4日以上とだけしか定められていません。

このため国民の祝日を休日とするかどうかは会社が決めることができます。そうは言っても国民の祝日の趣旨を考えると休日とすることが望ましいとは言えるでしょう。

週休2日制の会社が多くなっている関係で週休2日制は労働者の権利だと思われがちですが、このように弾力的に休日を運用することもできるということです。

もし、この内容を読んで来月から休日を変更するぞというのであれば、労働者にとって不利益な変更となる可能性もありますから同意が必要となりますのでお忘れなく。

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