労働基準法

知らぬは社長だけ!?会社を訴えることが容易になっています

更新日:

これまで日本の企業は長期雇用を前提として労働者を雇用してきました。そのため若い時は少ない賃金で長時間働くことについて多少不満などがあっても、将来の地位や給料、退職金などによって見返りを受けられるという考えのもと多少のことは我慢することがあったように思います。

しかし時代は変わって、現在では企業もこれまでのように右肩上がりの成長を期待することが難しくなり労働者に対しても将来の地位や給料、退職金などの見返りを保障することや期待させることも難しくなりました。さらにインターネットなどによって情報も入手しやすくなり労働者の権利意識も強くなっています。

そのため労働者に溜まった不満や将来に対する不安などが吹き出すようになって来ています。総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数を見てみると5年前の平成17年では90万件だった相談件数が平成22年には113万件と1.2倍に増加しています。

もちろんこの数字は実際に相談された数なため現実としてはさらに企業に対して不満を持つ労働者が増加していることが考えられます。

これまでは会社に不満をぶつけるにしても裁判による方法しかありませんでしたのでそれに費やす弁護士費用や時間を考慮した結果泣き寝入りしていたケースも多かったと思います。

国としてもこれらの相談件数の増加を受けて円満な解決を図るため、都道府県労働局において、あっせんなどの無料で個別労働紛争の解決援助サービスを提供しています。

あっせんとは弁護士などの専門家が会社と労働者の間に入って話し合いを促し、双方の主張を取りまとめて問題の解決を図る制度になります。

訴訟を起こす場合には解決するまでに数カ月の期間がかかり労働者にとって負担が重すぎるということがデメリットとしてありましたが、労働審判については原則として3回以内の審理で解決を目指すため迅速な制度として整備されています。

つまり労働者にとって昔より手軽に会社を訴えたりすることができるようになっています。
会社を守る経営者は1人だけです。大切な時間をこれらに取られないようにすることが重要だと思います。

-労働基準法

Copyright© リンクス社労士事務所 , 2024 All Rights Reserved.