労働基準法 労務管理

プラス思考ですか、マイナス思考ですか

更新日:

あなたの会社はプラス思考でしょうか、それともマイナス思考でしょうか。
これは給料の支払い方についての考え方です。

プラス思考というのは、例えば1ヶ月間のあいだに欠勤などがない場合には皆勤手当を支払う、タバコを吸わない社員に対して禁煙手当を支払うなど何かの結果に対して手当をプラスして給料を支払います。

これに対してマイナス思考というのは、遅刻や早退がある場合に給与から差し引く、会社の車で事故を起こしたので罰として給与からマイナスするという支払い方です。

一般的な感覚ではマイナス思考の方が多いような気がしますが、給料からマイナスする場合には法律上の制約があるため注意が必要となります。

遅刻が多いからといって罰金として給与のマイナスをする場合には、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、また1ヶ月分の給料として支払われる額の1割以上を控除することはできません。

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。(労働基準法第91条)

また1つの事案について賃金控除の制裁ができるのは、1回限りとされています。そのため今月遅刻が多く10回もあったからと言って3ヶ月に渡って給料をマイナスすることもできません。

他にも社員みんなが納得しているからと言って、うちの会社は平均賃金の3日分をマイナスする、というのも通用しません。

一方プラス思考に対しては、法律による制限はありません。遅刻がなかったから皆勤手当を支給する場合には、いくらプラスしても法律違反となる心配もありません。

給料の支払い方についてもプラス思考であれば、管理も楽になるかもしれません。

-労働基準法, 労務管理

Copyright© リンクス社労士事務所 , 2024 All Rights Reserved.