労働基準法

経営者の皆様、くれぐれも倍返しにはお気をつけください

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またドラマの話ですが、半沢直樹が好評のようです。

25日の放送も平均視聴率29%とのことでした。
私も遅ればせながら見ましたが、とても面白かったです。

そんな彼の決めゼリフ「やられたらやり返す、倍返しだ!」も流行っているようです。何でも公認グッズとして「倍返し饅頭」なるものまであり、開店前から購入者の行列ができているそうです。

そんな「倍返し」ですが、実は労働法にもあるんです。
まぁ実際にはあまり遭遇することはないかも知れませんが、書いてみたいと思います。

労働基準法114条に付加金の支払い、という条文があります。
付加金というのは、未払の残業代などがある場合に、使用者に対する制裁金のようなものです。

具体的には、付加金の請求については次の4つの場合にできるとされています。

  • 使用者が解雇予告手当を支払わないとき
  • 休業手当を支払わないとき
  • 割増賃金を支払わないとき
  • 年次有給休暇の賃金を支払わないとき

付加金の額については、使用者が支払わなければならない未払金のほか、これと同一額とされています。例えば、未払い残業代が100万円であれば、付加金についても100万円となります。つまり倍返しという訳です。

そのため未払いの残業代があるようなケースでは、従業員から付加金も併せて請求もされる可能性もあるでしょう。但し、付加金支払いについては裁判所が命じるものとされていますから、必ず支払が生じるものではありません。

さらに、具体的にどのような場合に付加金の支払いが命じられるかどうかは、それこそ裁判にならなければ分かりませんが、それでも支払の可能性があるというのは経営者にとっては、かなりのプレッシャーとなるに違いありません。

このように労働者保護の性格の強い労働基準法は、残業代の未払いなどに対して厳しい対応をする場合があるように定められています。

意図的にブラック企業と呼ばれるような行為をしているのであればともかく、経営者の知識不足によって労働基準法違反となっている場合もあります。

ずる賢い労働者の中には、そんな経営者の知識不足につけ込んで未払い残業代に併せて付加金の請求をしてくるようなケースもあります。

このような例を避けるためにも、常日頃からの労務管理をきちんとすることが重要となります。
経営者の皆様、くれぐれも倍返しなどされないようご注意ください。

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