労働契約

労働契約の終わり方には種類があります

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働きはじめるときのは、労働契約が成立して初めて労務の提供および賃金の支払が発生します。それではこの労働契約が終わるときはどのように分けることができるのかをまとめてみたいと思います。

労働契約の終了については次の3つに分けることができます。

まずは解雇があります。
解雇は使用者からの一方的な労働契約の解約に当たります。使用者側からの一方的な解約ですから労働者の承諾は必要としていません。

ただし、これは解雇の有効性とは別の話であって当然ながら解雇の場合は客観的合理的な事由および社会通念上の相当性が求められます。さらに少なくとも30日前までに予告する必要があります。

次に退職があります。
退職の場合はさらに2種類に分けることができます。一つが労働者からの辞職です。こちらは先程の解雇とは反対の立場に当たります。つまり、労働者からの一方的な労働契約の解約に当たります。解雇と同様に労働者からの一方的な解約ですから使用者の承諾は必要としていません。

ただし、いきなり辞められても使用者も困るでしょうから、2週間の予告期間を要するとされています。

よく就業規則などに退職する際には1か月前には申し出るという規定がありますが、法律的には2週間で辞めることができるとされています。

そして最後が合意解約です。
これは、労働者と使用者が合意をすることによって労働契約を解約することになります。

一般的に退職勧奨やリストラに該当するのが合意解約に当たります。あくまでも使用者が退職金の割増などを条件として労働契約の解約を申し入れ、これに対して労働者が承諾することによって成立します。

当然ながらこれらの線引は難しくどの程度まで強く申し入れると合意解約が解雇と考えられるかなどグレーな部分もありますから企業としては注意が必要なのは言うまでもありません。

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