労働契約

労働契約の口約束は程々に

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従業員を雇い入れるときには、働いていもらう時間や給料、休日などさまざま条件がありますが、これらの条件をどのように伝えているでしょうか。

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことに労使双方が合意をすることで成立するとされています。

そのため働いてもらう際の労働条件を使用者が示して、従業員となる労働者に合意をしてもらう必要がありますから労働条件を提示しなければなりません。

しかし労働時間や給料、休日などさまざまな条件を、一度に伝えなければなりませんから、後でトラブルが発生することが起こります。

例えば会社としては、給料の提示額については残業代を込みで提示しているが、労働者となる方にはそのことが伝わらずに、後になってうちの会社は残業代を支払ってくれない。といってトラブルとなるケースです。

このようなトラブルを避けるため法律では特に、トラブルが起こりやすい重要な事項については、書面で労働条件を通知することを義務付けています。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(労働基準法第15条)

法第15条の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する事項が明らかとなる書面の交付とする。(労働基準法施行規則第5条)

人の記憶ほどあいまいなものはありません。言ったつもり、聞いたつもりは必ず後からトラブルが発生する原因となります。

法律で決められているからということもありますが、会社としてトラブルが発生するリスクを減らすためにも、労働条件については書面で通知する必要があるでしょう。

さらに言うと、労働条件は会社から労働者への一方的な通知形式なため、労働者の合意の有無を確認することはできません。そのためにも労働者の署名、捺印欄を設けた書式とすることが大切です。

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