労働契約 有期労働契約

労働契約も携帯電話のように2年縛りできるか

更新日:

いよいよiPhone5が今日発売となるようです。都内のアップルストアの前には長い列ができているようで、皆さんの関心の高い様子が見られます。

個人的にはガラケーとAndroidの2台持ちですが、特にAndoroidについては2年縛りの契約がしばらく続くために今回は外から傍観するだけです。

ところで労働契約については、2年縛りなどの条件を定めることができるのでしょうか。

労働基準法では、戦前に長期契約による拘束を許していたことの反省から雇用期間について一定の規制をかけています。

例えば、東京オリンピックを開催のためにスタジアムを建設をするような場合は、その工事が完了するまでに必要な期間、一定の事業の完了に必要な期間を有期労働契約として定めることは可能とされています。

これ以外については限度が定められていて、原則として3年までとされています。原則としてという位ですから例外もあって次の場合については5年までとされています。

1.厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識、技術または経験を有する者がその知識等を必要とする業務に就く場合

2.満60歳以上の労働者

厚生労働大臣が定める高度の専門的知識については、例えば国家資格取得者などが当てはまります。

ここで注意が必要ですが、正社員など長期間働く契約を禁止している訳ではありません。あくまでも有期労働契約として契約期間を定める場合には一定の期間に制限をしています。

このように労働契約については、長期に渡る契約を結ぶことを禁止していますが、携帯電話のように2年縛りの労働契約を結ぶことは法律上では可能とされています。

さらに携帯電話の場合は途中で解約をすると違約金が発生するとされています。(この違約金が無効ではないかという争いがありますが)労働契約についても同じように契約となりますから、使用者側、労働者側を問わず、一定期間の労働契約を解約するためにはやむを得ない事由があることとされています。

そのため違約金とは言いませんが、契約期間途中に労働契約を解約するということで争いとなった場合には、解決のためにお金が必要となる可能性があるため注意が必要でしょう。

-労働契約, 有期労働契約

Copyright© リンクス社労士事務所 , 2024 All Rights Reserved.