有給休暇

有給休暇をきちんと取れていますか

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10月に入りちょっと暑い日もありますが、真夏の暴力的な暑さが無くなってきました。空を見ても天高く気持ちいい季節となってきています。

こんな時は有給休暇でも取って、どこか旅行にでも行きたくなります。いいですね~有給休暇。私の場合、休みは取れますが休んでも有給とはなりません。会社員が羨ましいです。

そんな有給休暇ですが、法律では全労働日の8割出勤など一定の条件を満たすことによってその権利が発生するものです。

そのため有給休暇を使用する場合には、有給休暇を請求して会社が承認するという考え方がそもそも入りません。有給休暇の使用は労働者の自由であり、原則としてその使用目的を聞くことも許されるものではありません。

分かりやすく言うと、「○日に有給休暇を取ります。」と言われたら、その理由にかかわらず有給休暇を与えなければならない訳です。

そうは言っても、少人数の会社の場合は、業務が回らなくなることもあるでしょうから、使用者側にも一定の権利が認められています。

使用者には有給休暇の取得を拒否することはできませんが、その日に有給休暇を取得することによって事業の正常な運営を妨げることとなる場合に限っては、取得時季を変更させることができるとされています。

先ほど理由を聞くこともできないと書いたように、有給休暇の使用目的を取得の判断材料とはできませんが、同じ職場で複数の社員が同じ日に取得を希望する場合や業務の繁閑時期に応じて時季変更権を行使するために理由を聞く場合に限って、取得理由を聞くことも許されるものとされています。

そんなことは分かっているし、実際に有給休暇を社員に取らてあげたいけれども、社員も少ないし、なかなか上手くいかないというような会社が多いかも知れません。

社員の間で不公平感なく有給休暇を取得させるためには、年初に予めその年の有給休暇の希望日を確認して、社員間で有給休暇の取得時期が重ならないように調整をするという方法もあります。

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