有給休暇

年次有給休暇の買取りについて

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算定やら年度更新やらでバタバタしていてブログの更新ができなかった。気がついたら7月もいつの間にか中旬になっていました。もう少しで学校も夏休みに入るじゃないですか。

さて久しぶりの更新なので、何を書こうかと考えていたらちょうど質問があったので、今回は年次有給休暇の買取りについて書いてみたいと思います。

年次有給休暇を買い取る

そもそも年次有給休暇とは、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養をはかるため、またゆとりある生活を実現させるため、毎年一定の出勤率を満たしている場合に、勤務年数に応じた日数の有給休暇を与えるものとされています。

うちの会社は有給休暇は無いと言っているところもあるかも知れませんが、そうは言っても法律で定める一定の要件を満たしているようであれば、有給休暇は労働者の権利として発生するものです。「有給休暇ください」と労働者から言われたら拒むことができません。

それでは休まれると業務に支障をきたすので、お金を払って有給休暇を買取りたいと考えることもあるでしょう。有給休暇を買い取ることについては何か問題があるのでしょうか。

年次有給休暇は、労働日における労働の義務が消滅するというものです。そのため、労働日に休業をしないことを条件に金銭を支給することによって労働の義務が消滅したことにはなりません。残業のようにお金を払えば取り敢えず大丈夫というものではないのです。

また、有給休暇を買い取ることによって労働者に有給休暇取得の権利を放棄させることも無効と判断されています。

つまり、有給休暇を買い上げることについて約束して、有給休暇を与えないことは労働基準法違反にあたります。この場合の罰則も定められており、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金とされています。

年次有給休暇の買取りが許されるケース

そうは言っても会社が有給休暇を買い取ることをしているというのを聞いたことがあるという方もいるでしょう。

実は、有給休暇を買い取ることが許されるケースは次のようにいくつかあるのです。

  1. 法律で定める日数を超える有給休暇を与えている場合に、法律を上回る日数分について買い取る場合。
  2. 労働者が有給休暇の権利を行使せず、その後時効となった日数分について買い取る場合。
  3. 退職等の理由により有給休暇が消滅するような場合に、消化しきれない日数分について買い取る場合。

このように、有給休暇の権利を行使することができずに時効などによって消滅する分については、買い取ることも許されています。

そうは言っても、買い取ることを約束することによって年次有給休暇の取得を抑制するようであれば、本来の有給休暇の趣旨から外れることであり本末転倒になってしまいます。

なにかと社長には評判の悪い有給休暇でありますが、そもそも日頃の業務が忙しいため、実態としてなかなか休みをあげられないケースもあるかもしれません。

世間では夏休みが増える時期ですから、普段有給休暇をあげられない会社も、夏休みと称して有給休暇を何日かでもまとめて取れるように段取り、さらには普段賞与を支給していない(できない)ようであっても旅行代として5万円位支給してあげれば、社員の満足度もあがるのではと思います。

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