労働時間

新しいiPhoneが発売されたので携帯電話について書いてみる

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9月20日に新しいiPhoneが発売されました。ようやくdocomoからも発売となり、それぞれの販売店では恒例となった購入するための行列ができていました。

ニュースなどを見ると行列に並んでいる人は、iPhoneが好きだからという方以外にも、並んで買う行為が楽しいからという方もおられるようです。祭り好きな日本人の性格も関係あるのでしょうか?

さてそんなiPhoneですが、どうやら今回は当初の人気にも陰りが出始めているという話も聞かれます。そろそろ飽和状態に近づいているのでしょうか。

スマートフォンをはじめとした携帯電話は、少なくとも会社勤めをしている方であれば、電話以外にも、電車の乗り換え案内や地図などビジネスの際に利用することができるため持ち歩く方も多いでしょう。

ですが便利な反面、携帯電話を持っていると就業時間だけでなく、就業時間外や休日にも連絡が来るなど仕事に追いかけられるケースもでてきます。

ここで問題となるのが、携帯電話での対応の時間などが労働時間に当るかどうかです。

携帯電話と労働時間の関係

労働時間については次のようにルールが定められています。
厚生労働省では「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指す」としています。

さらに判例によると「労働時間に該当するかどうかは、使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより、客観的に定まる」とされています。

もちろん携帯電話で呼び出されて業務を行うようであれば、その時間は労働時間となります。就業時間外や休日であれば割増賃金の支払いが必要となります。

それ以外にも携帯電話への呼び出し対応のための待ち時間も、場合によっては労働時間と判断される可能性があります。

最終的な判断については、個別のケースにおける発生頻度や対応しない場合の処分の有無などを元に判断されることになります。いずれにせよ労働者がそれを拒否する自由が与えられていないようであれば、労働時間に当る可能性が高いと言えるでしょう。

さらに、携帯電話を誰もが持っていることによって問題となりやすいのがみなし労働時間制です。

みなし労働時間とは、営業など社外で働く時間が多い労働者の労働時間をあらかじめ想定した一定の労働時間として取り扱うという趣旨の制度です。

事業場外における労働は、使用者による直接的な時間管理が出来ないため、それを補完するものです。ここでよくあるパターンが、営業職はみなし労働時間制なので残業代は出さないというケースです。

そもそも、みなし労働時間とは使用者による指揮命令が及ばないことが条件となります。そのため携帯電話を常に所持して、その都度上司から指示を受けながら動いているようなケースは、みなし労働時間制とは認められないとされています。

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