マイナンバー

マイナンバー導入で社会保険未加入の会社はトドメを刺される

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いよいよ10月から、国民一人ひとりにマイナンバーの通知がはじまります。

 

会社としても従業員に通知されたマイナンバーを取得して、管理することが義務づけられます。結局のところ会社、従業員とも負担が増えることになり、文句のひとつでも出そうです。

安保法案で戦争反対などと騒がれていますが、こちらはあまり聞こえてきません。実際の生活ではマイナンバーの方が影響が大きいです。

マイナンバー制度とは

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3分野において利用されます。
個人番号がふられることよって、複数の機関が保有する個人の情報が同一人物のものであることを確認するために活用されるようになります。これにより行政の効率化や国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するとされています。

将来的には、行政機関へのさまざまな届け出に加え、電気やガス、水道などの民間サービスへの届け出などがワンストップでできるようなことも検討されているそうです。

企業においては、源泉徴収票の作成や、健康保険・厚生年金・雇用保険の手続き、証券会社や保険会社などが行う、配当金や保険金等の支払調書などに記載が必要になります。

マイナンバーが導入されると、会社の他に副業でアルバイトをしている場合でも、源泉徴収票に記載されたマイナンバーによって全ての所得が把握されるようになります。

これまで年末調整の際に子どもがアルバイトで稼ぎすぎて扶養を外れなければならないような場合でも、「来年は気をつけろ」と曖昧にしていたようなことができなくなる訳です。

社会保険では健康保険でも被扶養者の確認作業がありますが、マイナンバーによって所得が明確になるためこれが不要となりそうです。

これまで年末になると扶養の範囲で働くことを気をつけている奥さんなどはますます注意が必要です。株はもちろんですが、アフィリエイトやオークション収入なんかも補足されるんでしょうね。無駄な社会保障費が減りそうです。

社会保険未加入は許されなくなる

マイナンバー導入によって影響を受けるのは、個人の扶養だけではありません。

このブログでも何回か社会保険未加入の話を取り上げてきました。
いよいよ社会保険未加入企業狩りが始まるか!?

社会保険への加入指導は来年度から3年間集中的に実施されます

社会保険は、法律では法人の場合は強制的に加入することが義務付けられています。ですが実務的には事業主が年金事務所まで出向いて、加入手続きをしなければなりません。

そのため法人であっても社会保険に未加入の会社がありました。
法人登記簿と厚生年金適用事業所との不一致情報が約240万事業所あり、その中で源泉徴収義務者と厚生年金適用事業所との不一致数をみても約40万事業所とされています。

マイナンバーは、個人番号だけではなく法人番号も振られます。法人については1法人に対して1つの法人番号です。

従業員がいる会社は、源泉徴収票に記載するためにマイナンバーを社員から集めます。そして税務署にマイナンバーを提出します。つまり法人のマイナンバーに対して従業員のマイナンバーが繋がるようになるのです。

先ほども書いたようにマイナンバーは社会保障と税と災害対策に利用されますから、給与支払いがある従業員がいるにもかかわらず、社会保険に未加入の場合は、行政(年金事務所)において未加入なことが分かるようになるのです。

日本年金機構においても今年から3年間で集中的に加入指導等に取り組むとされています。社会保険への未加入問題に対してマイナンバーはハルマゲドンとなるかも知れません。

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