その管理職ほんとうに管理監督者ですか

管理職と管理監督者

「管理職だから残業手当は必要ない・・・」よく聞きますが、管理職と労働基準法で定めている管理監督者には、異なっている部分があります。その考え方で本当に大丈夫でしょうか。

肩書きと管理監督者

部長だから、営業課長だから管理職として扱っている。でも、相応の待遇もないまま肩書きだけを課長としても、実態が伴わなければ、いわゆる「名ばかり管理職」となってしまいます。管理監督者に当てはまるかどうかは役職名ではなく、その社員の職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇を踏まえて実態により判断されます。

それでは具体的にはどのような点に注意すればよいのでしょうか。

経営者と一体的な立場で仕事をしている

管理監督者は、経営者に代わって経営者と同じ立場で仕事をしている者とされています。そのため、指揮命令にかかる一定の権限を委ねられていなければなりません。

例えば、社員の採用や解雇などにおいて管理監督者としての裁量が認められている必要があります。

出勤、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない

管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応を求められることがあり、労務管理においても一般の社員と異なる立場に立つ必要があります。そのため、出退勤時間は厳密に決められず自らの裁量に任されているいなければなりません。

そのため残業代や休日労働をした場合であっても、残業代などの支払いをしなくても許される立場です。たまにあるのが、残業代の支払いをしていなくても遅刻した場合に欠勤控除されるケースです。

しかし、遅刻や早退によって給料や賞与が減らされるようでは管理監督者とは言えません。

その地位にふさわしい待遇がなされている

管理監督者はその職務の重要性から、地位、給料その他の待遇において一般の社員と比較して相応の待遇がなされている必要があります。

上記にあるように管理監督者は残業しても残業代が支給されませんから、残業代を支払ったら管理監督者の給料が一般社員より低くなるようでは相応の待遇がなされているとは言えません。

会社によって組織や職制は様々ですから、一律の基準で判断することはできません。あくまでも名称ではなく実態で判断されます。

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