残業

こんなやり方ではサービス残業となりますよ

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あなたの会社にはサービス残業はあるでしょうか。

業種によって若干の違いはあるのですが、原則として1日8時間、1週40時間を超えて残業があるのであれば、残業代として割増賃金の支払いをしなければなりません。

それを知りながら残業代を支払わないことをサービス残業と呼んでいます。(そんな事はよく知っているし、自分の会社でもあると聞こえてきそうですが・・・)

サービス残業は労働時基準法第37条違反となるものであり、あまりに悪質な場合は検察庁に書類送検されることもあります。

そうは言っても知らず知らずのうちに、法律違反となっている場合もあります。

特に次のようなルールを会社で定めているようであれば、知らない間に残業代が未払いとなっている可能性もあります。残業代の支払いは2年間まで遡って請求されることもあります。

最近では、自己都合で普通に辞めたと思っていた社員が突然、残業代の請求をしてくるケースもありますから注意が必要でしょう。

それでは、知らない間にサービス残業となっているかも知れない10のルールを上げてみますので、もし当てはまるようであれば、早急に改善されることをお勧めします。

①本人に残業時間を申告させている。
②年俸制なので残業代を支払わなくてもいいと思っている。
③管理職としているから残業代を支払わなくてもいいと思っている。
④休日の振替をするが、その日に出勤させて手当を支払わない。
⑤労使協定など一定の手続きもせずに、変形労働時間制としている。
⑥朝礼や休憩時間に仕事をしているにもかかわらず残業代を支払わない。
⑦毎月の残業時間に上限がある。
⑧毎月定額の割増賃金を支払うが、それを超えた時間については支払わない。
⑨15分以下など端数は切り捨てている。
⑩残業時間に最低基準を定め、それに達しない時間については支払わない。

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