労災

インターンシップ中のケガの取り扱いについて

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最近はインターンシップを経験する学生が増えているようです。

インターンシップを通じてその会社の雰囲気などをつかむことができるのは、企業を選ぶ上で参考になることも多いでしょう。

ですが受け入れる会社もただのアルバイトと同じ扱いにならないような配慮が必要だったりと、その取り扱いが難しいところがあります。

基本的な考え方としては、あくまでも就業体験であって労働ではないという事です。
そのため体験中にケガをした場合の取り扱いについても曖昧となっておりました。

業務上のケガについて通常は労災保険が当てはまりますが、インターンシップは労働ではない、とされていたため労災からの給付を受けることができません。

一方で、健康保険からも就業中のケガは業務上と扱われ給付を受けることができないとされていました。結果的に両保険からの給付を受けることができないことになり、受け入れる会社が損害保険に加入するなど、インターンシップ期間中の取り扱いが問題となっておりました。

ことの発端はインターンシップではなく、シルバー人材センターの会員が仕事中にケガをしたことでした。

シルバー人材センターの会員もインターンシップと同様に就業中のケガに対して労災・健康保険の両保険から給付をうけられないとの事から問題となり、厚生労働省内に「健康保険と労災保険の適用関係の整理プロジェクトチーム」を設置、とりまとめが行われました。

その結果として労災保険の給付が受けられない場合には、健康保険の対象とされることになったようです。

インターンシップには、学生側のメリットだけでなく、企業側にも会社の事を伝えたることができ、本当に志望してくれる学生を採用することができるなどのメリットもあります。

他にも賃金や残業などの問題も残ってはいますが、企業や学生の双方のメリットを考慮した上での制度を確立していくことが大切だと感じています。

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