懲戒処分

遅刻の多い社員に罰金はありか?

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これは本人の性格なのでしょうか?
遅刻をする社員というのは、いつも決まっているように思われます。

最初は「仕方ないな~」と笑ってゆるしていても、
それが何回も続くようだといつまでも笑ってもいられません。

そんな時に、「今度遅刻したら罰金だからな」と言いたくなることもあるでしょう。
この罰金について考えてみることにしましょう。

労働基準法第16条では、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされています。

また労働基準法第91条では、減給の制裁を定める場合は、
1回の額が1日の平均賃金の半額以下、減給額の総額が賃金総額の1割以下とされています。

従って遅刻した場合に罰金を定めることは問題がある可能性もあるようです。

次に懲戒処分の相当性も問題となるでしょう。
通常、懲戒処分には、訓戒、けん責、減給などいくつかの種類があります。

遅刻については、確かに労務提供義務の不履行であり、
職場の秩序を乱すこともあります。

ですが通常懲戒処分については程度の軽いものから徐々に重い処分へとするべきであり、
いきなり減給というのも重すぎるように考えられます。

話は変わりますが、これが罰金ではなくて遅刻した時間分について給料を支払わない
ということであればノーワーク・ノーペイということになり問題となりません。

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