有期労働契約

労働条件通知書の見直しもお忘れなく

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早いもので来週からは4月に入り新年度を迎えます。そろそろ新入社員が入る時期となり慌ただしくなってきている頃でしょう。

さて4月から有期労働契約について法改正が施行されます。
この中で大きなものは有期労働契約が5年を超えて更新された場合に、労働者からの申し出によって期間の定めのない無期労働契約に変わってしまうというものがあります。

4月1日から5年のカウントが始まりますから、実際に無期雇用契約に変わる者が出てくるのは5年後にはなりますが、遅くてもそれまでには対応を考える必要があるでしょう。

無期雇用契約に変更になるというと、これまでのパート社員が正社員に変わるというイメージがあるかもしれませんが、実はそういう訳ではありません。

あくまでも身分はパート社員であっても構いません。これまでの期間の定めが無くなり無期労働契約に変わるだけです。そのため給料などその他の条件については従来通りでも問題ありません。

そうなるとこの無期労働契約社員は正社員とどこが違うのかよく分からなくなる可能性があります。たぶん以前の記事にある准正社員というカタチになるのでしょうか。今後の動向を見守りたいと思います。

また、有期労働契約の変更に関連して4月から労働基準法施行規則5条の改正が施行されます。これは契約期間や労働時間、仕事の内容、給料などの労働条件の明示義務の内容について定めたものです。

労働条件通知書の内容についてはこちら

有期労働契約の場合については、契約更新の有無、契約更新の判断基準を明示することが追加になりました。うっかり忘れそうですので注意が必要です。

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