採用

内定取り消しは解雇と同じです

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竹内結子さんがヒロイン役のドラマ「ダンダリン労働基準監督官」見ました。視聴率は初回が11.3%その後は7%台となっているようです。やはり裏番組が堺雅人さんが主演の「リーガルハイ2」なので苦戦しているのでしょうか。

今回は、内定者の学生を入社前に辞めさせる内定切りがテーマでした。
最終的に人事部長の独走によるものとされ、内定者は全員内定切りを免れるという内容でしたが、後味の悪さも残りました。

内定取り消しの問題

そんな内定取り消しですが、実際のところはどのような問題があるのでしょうか。

内定とは、採用内定を通知するの時点で、入社日から就労するという内容の労働契約が成立している状態です。

ただし、入社日までに一定の理由があった場合には、その契約を解約できるという契約が成立しているとされています。

内定取り消しの理由は、内定通知書や誓約書などに記載されている事項に該当した場合(例えば卒業できなかったなど)などと限定されています。

さらに、内定取り消しは、採用内定の当時知ることができず、また知ることが期待できない事実が後に判明し、そのことにより内定を取り消すことが客観的合理的と認められ社会通念上相当として認められる場合に限られています。

これは解雇の要件と同じものであり、内定切りは解雇と同じように相当の理由が必要だということになります。

また、不況による内定取り消しについては、その多くが合理性を認めるのが困難と考えられています。

これは一旦は積極的に採用を行っておきながら、短期間でそれができなくなる程経営が悪化することは通常は考えることはできず、またそれを予見できなかった会社側に責任があるためとされています。

内定取り消しについては、厚生労働省(旧労働省)からも指針が出されており、内定を取り消した学生の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、生徒からの補償等の要求には誠意をもって対応するものとする、とされています。

このような点から内定取り消しは、相当の理由が無いようであれば債務不履行(誠実義務違反)または不法行為(期待権侵害)として損害賠償を求めるケースが出て来る可能性があり裁判にもなっています。

さらに最近では、ブラック企業として広まる恐れもありますから会社が受けるダメージは、かなりのものが予想されるでしょう。

内定取り消しは安易にをすることなく、慎重に対応しなければなりません。

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