就業規則

就業規則のメリット・デメリット

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今回は就業規則のメリット・デメリットについて、書いてみたいと思います。

就業規則は正社員やパート社員などを含めて、常に10人以上の社員を雇用する場合に作らなければならない、と労働基準法に定められています。

そのため社員が10人以上の会社は、就業規則を作らなければ法律違反となりますが10人に満たないようであれば、作っていなくても問題ありません。逆に社員が10人に満たない場合であっても就業規則を作っても構いません。

それでは就業規則を作ることによるメリットはどんなところでしょうか。
いちばん大きいのが、働く際のルールがはっきりと判るようになるということでしょう。

例えば、始業や終業時間、労働時間、休みはいつなのか、給料日はいつなのかなどの基本的なところから始まって、会社を休む場合や退職する場合の申し出方法や時期などは就業規則を作ることにより、ルール化することができるようになります。

他にも勤務時間中には業務外のことを禁じたり、会社の秩序を乱すような行為を禁止したりするなど仕事への専念や、職場内でのルールを定めた服務に関する決まり事などもはっきりと判るようになります。

就業規則おいて、これらのルールを定める事によって職場の秩序が守られ、その結果として社員の安心感にもとつながります。

さらに、就業規則を作るメリットとして大きいのが、社員が問題を起こした際に、懲戒処分や解雇などができるようになるということです。これらは就業規則を根拠として行われるものであって、就業規則がなければできません。

もう一つは、人件費をコントロールすることができるようになるということです。
例えば変形労働時間制やみなし労働時間制、残業代の定額払いなどによって、毎月の人件費を一定額のものとしてある程度見通すことができるようになります。

その一方で、就業規則のデメリットは、労働条件が明確になるということによるものです。例えば有給休暇や残業代の支払い、育児休暇などについては就業規則に書かれることによって、労働者の権利として主張される可能性があります。

そして最も大きいのが、今までは社長がルールとして、その場次第で対応してきたようなことができなくなるということでしょう。社長がルールの判断基準から就業規則がルールの判断基準となるため、場当たり的な対応ができなくなります。

就業規則を作ることが義務付けられているのが10人以上となっているのは、社員が10人を超えてきたら会社組織を意識をするように、ということもあるのかも知れません。

このように就業規則にはメリット・デメリットがあります。
また就業規則は社員がいつでも見られるようになっていなければ、無効となってしまいます。せっかく就業規則を作るのであれば、社員に堂々と見せられるようなものにして頂きたいと思います。

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