労務管理

介護休業法改正のポイント

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高齢化が進むなかで出てくるのが仕事と介護の両立の問題です。

法律では育児介護休業法とひとつにまとめられていますが同じ休業でも大きく異なるものです。

育児は1年、2年と経てば、徐々に手もかからなくなったりと先を見通すことができますが、介護は逆に手がかかるようになることもあったり、先の見通しがたたないという問題があります。

介護をきっかけとして退職をするということは、介護を続ける者にとっても企業にとってもマイナスであるため、今後ますます働き続けながら介護をすることができるようにしていく必要があります。

政府も介護離職ゼロを目標に掲げており、その中で平成29年1月には、改正された育児・介護休業法が施行されます。今回は法改正の内容をご紹介します。

介護休業の取得回数の増加

介護休業については、ざっくり言うと労働者が要介護状態にある一定の対象となる家族を介護するために休業することです。

現在では、介護休業をする場合には介護を必要とする家族一人につき、通算して93日までを原則として1回に限り取ることができるとされています。

法改正により、介護休業の取得回数が3回を上限として、分割してとることができるようになります。

介護休暇の取得単位の柔軟化

次は介護休業ではなく介護休暇です。

介護休暇とは、要介護状態にある一定の対象となる家族の介護や病院への付き添い、介護サービスを受けるために必要となる手続きなどをするために与える休暇です。

介護休暇については1年に5日まで取ることができます。

この介護休暇を取る場合はこれまで1日単位でした。そのため病院に付き添うため午前中だけ休みたい場合でも、介護休暇を利用するのであればまるまる1日休むことになります。

法改正後は、半日単位(所定労働時間の2分の1)での習得が可能となります。

介護のための所定労働時間の短縮

事業主は、次のうちのいずれかの措置を選んで利用できるようにしなければならないことになっています。

①所定労働時間の短縮措置
②フレックスタイム制度
③始業・終業時刻の繰り上げ・繰下げ
④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度

これらの制度を利用する場合は、これまで介護休業と併せて通算で93日の範囲内で取得することができるとされています。

法改正後は、介護休業とは別に、利用開始から3年の間においてこれらの制度を2回以上利用することができるようになります。

介護のための残業の免除

これまで介護をすることを理由として残業の免除を受ける制度がありませんでした。

法改正後は、介護のために残業することを免除される制度が追加されます。その為、事業主は免除の申し出があった場合、これを拒む事はできないものとなります。残業の免除となる期間については、対象となる家族の介護の必要がなくなるまで続きます。

最後になりますが、労働者が介護休業をする際には雇用保険から介護休業給付金を受けることができます。この給付率についてはこれまで40%となっていましたが、平成28年8月以降については67%まで引き上げられます。

今回の法改正に伴って介護休業の在り方を見直さなければなりません。介護休業を見直す際には就業規則を変更して労働基準監督署に届け出る必要がありますよ。

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