就業規則

就業規則は見られてナンボのもんです

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就業規則を社員が誰でも見られるようにしていますか。と尋ねると普段は鍵のついたキャビネットにしまっていると言われる場合があります。

もちろん就業規則は、社外秘の書類扱いとして大切に保管すること自体は結構なことですが、社員が希望する時に見られないような場合には問題があるようです。

また就業規則を社員に見せない理由として、有給休暇や育児休業については社員になるべく知られたくないという気持ちがあるようです。経営者の方のこのような気持ちも分かりますが、就業規則は常に見られる状態になっていなければならないと法律でも定められています。

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則を、常時作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。(労働基準法第106条)

労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。(労働契約法第7条)

そのため例えば懲戒処分をするとしても、就業規則が常に見られる状態でなければ無効となる可能性もあるということです。

会社にとって都合の良いことを求める気持ちも分かりますが、就業規則などの会社のルールは社員がいつでも見られる状態であることが大切です。またすべてをオープンにすることによって有給などの労働者の権利と守るべき義務の公平性を求めたいものです。

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