残業

残業するなら36協定を忘れずに

更新日:

労働基準法では1日および1週間における限度時間をそれぞれ8時間、40時間と定めていますので、この限度時間を超えて働かせることは労働基準法違反となります。

そこで時間外労使協定(36協定)を締結して労働基準監督署へ届け出をすることによって、時間外労働に対する罰則の適用を受けないこととなります。

ここまでの手続きは、きちんとされている会社は多いように思います。
ですが、労働基準監督署の調査などによって是正勧告などを受けている会社を見ると、36協定に関する事項も意外と多いように感じます。

それは時間外労使協定(36協定)の有効期間が切れていることと延長できるとされる時間が実態と合っていないということです。

厚生労働省から「時間外労働の限度に関する基準」というものが出ていますが、これには延長に関する期間の限度が示されています。

これによると「当該一定期間は1日を超え3箇月以内の期間及び1年間としなければならない」とされてます、ようは毎年忘れずに時間外労使協定(36協定)を締結して監督署へ届け出なければならないという訳です。このスケジュール管理を忘れている場合が多く見受けられます。

次に延長時間の限度が実態と合っていないというのは、これも先ほどの基準によると1箇月45時間、1年間360時間とされています。当然ながらこの範囲で労使協定を結ぶ訳ですが、1箇月45時間としていながら60時間も残業をさせてしまっているということです。

もちろんこれでは時間外労使協定(36協定)違反となりますから、正しく60時間まで延長できるように再度労使協定を結び直す必要があります。

いずれにしても、とりあえず時間外労使協定(36協定)を結んで監督署へ届け出ることだけを考えているためであって、実際の運用を意識していないことにほかなりません。

労務管理は、日々の労働時間を管理することが最も大切なことです。そのなかで残業時間を意識し実態とあっていないのであれば、見直しや対策を立てる必要があるでしょう。

-残業

Copyright© リンクス社労士事務所 , 2024 All Rights Reserved.