管理職の残業代について

「管理職だから残業手当は必要ない・・・」よく聞きますが、これはどういうことでしょうか。

労働時間等の対象外とできる者

労働基準法では、管理監督者などの一部労働者を労働時間管理の対象から外してもよいとなっています。

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
① 法別表第六号(農業、但し林業を除く)または第七号(畜水産業)の事業に従事する者
② 事業の種類にかかわらず監督・管理の地位にある者または機密の事務を取扱う者
③ 監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者

(労働基準法第41条)

労働時間など対象外にできる項目とは

労基法では上記に該当する者について労働時間管理の対象外にすることができます。
具体的には、次の事項について労働基準法の対象外とすることができます。

①労働時間
②休憩時間
③休日
④割増賃金

管理職だから、残業手当が必要ないというのは、ここからきている訳です。

時間外労働の対象外となる管理監督者とは

それでは、監督・管理の地位にある者とはいわゆる管理職と考えてもいいのでしょうか?

こちらについては「経営者と一体的な立場にある者」の意味であり、該当するかどうかは単に管理職と呼ばれているかではなく、その職務や職責、裁量権、時間管理の有無、職務等に見合う報酬の有無などを考慮して総合的に判断されることになります。

そのため、これらの権限や報酬が与えられていないにもかかわらず、名称として管理職とされているのが、いわゆる「名ばかり管理職」にあたります。

 

管理職の残業代

管理監督者は、労働時間の制限を受けず、割増賃金の支払いは必要ありません。
ただし、例外部分もあります。それは深夜労働(22時から5時)に関わる割増賃金です。管理監督者であってもこの時間に働く場合には、割増賃金の支払いが必要となります。

そのため管理監督者については残業代の支払いが必要ない=時間管理の必要がない、という誤解がみられますが、深夜労働に対する割増賃金の支払いが発生することがあるため管理監督者についても労働時間の管理が求められます。

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