残業代ってどう決まるのか?

社員に残業をさせるために、必要な要件として労働基準法では、次のように定められています。

  1. 時間外労使協定(36協定)を締結する
  2. 時間外労使協定(36協定)を労働基準監督署へ届け出る
  3. 時間外労働について割増賃金を支払う

それでは時間外割増賃金とは、どのようなものでしょうか。

労働時間との関係

労働基準法では、労働時間について1日8時間1週40時間以内とするように規定されています。これを法定労働時間と呼びます。
そのため、これらの時間を超えて働かせる場合には、時間外割増賃金を支払う必要が出てきます。

ちなみに、会社ごとに決められている、出社時間から退社時間までを所定労働時間と呼びます。会社所定労働時間が7時間の場合には、1時間残業しても、時間外割増賃金を払う必要はありません。もっとも通常の賃金1時間分を支払う必要はありますが。

割増賃金の割増率

割増賃金は条件によって割増率が異なります。さらに平成22年4月からは、1か月に60時間を超える時間外労働の場合については50%以上となっています。

割増賃金は、1日8時間の法定労働時間を超えて、働かせる場合に25%以上の割増賃金を支払います。さらに時間外労働が深夜(22時から5時までの間)となる時にはさらに25%割増の合計50%以上の割増率となります。

法定休日と所定休日

労働基準法では、休日については、原則として1週間に1日与えることとなっています。この休日は法律で定められているため法定休日といいます。会社によっては、この他にも休日を定めていることもあると思います。こちらの会社で定めた休日を所定休日といいます。

休日労働の割増率

休日には、法定休日と所定休日があるわけですが、時間外割増率はどのように変わるのでしょうか。
労働基準法では、法定休日に労働させた場合には、35%以上の割増率が決まっています。それでは、会社で定めた休日は、どのように考えるかと言うと、1週40時間を超えた場合の時間外労働として計算されます。時間外労働の割増率ですから、割増率は25%以上となります。

さらに、法定休日に時間外労働をさせても、別途時間外手当を支払う必要はありません。ただし、深夜に労働させたときは、法定休日であっても深夜手当の支払いが必要となります。

≫労務管理のツボに戻る

更新日:

Copyright© リンクス社労士事務所 , 2024 All Rights Reserved.