残業させるために必要な手続きとは?

従業員に残業や休日出勤をしてもらうためには、残業代を支払うのはもちろんですが、他にも36協定の届け出が必要となります。

36協定とは、労働基準法第36条に定められているところから(サブロク、サンロク)協定とも呼ばれています。

労働基準法では1週40時間、1日8時間を法定労働時間と定めているため、従業員にこの時間を超えて働いてもらうためには、時間外労使協定を締結し労働基準監督署に届け出る事が必要となっています。

36協定の作成

協定に必要な事項

36協定を締結するためには、次の事項について協議する必要があります。

  1. 時間外・休日労働させる具体的事由
  2. 業務の種類
  3. 従業員の数
  4. 1日及び1日を超える一定の期間について延長できる時間または労働させることができる休日
  5. 有効期間

延長できる時間

時間外労働や休日労働は、36協定を締結した範囲が延長できる限度時間となります。もちろん労使で合意したからといっていくらでも残業できるわけではありません。国が限度基準というものを示しています。

36協定の限度基準

1週間 2週間 4週間 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 1年間
15時間 27時間 43時間 45時間 81時間 120時間 360時間

事業場単位

36協定は、事業場単位で届け出なければなりません。本社の他に支社や支店などがあればそれぞれ36協定を締結のうえ所轄の労働基準監督署へ提出します。

従業員代表

協定を届け出るために社員代表を選ぶ必要があります。これは、過半数の従業員で組織する労働組合があれば、労働組合が、無い場合には、過半数を代表する者を選らばなければなりません。会社から指示された者や、管理職では代表とはなりません。

有効期間

36協定の有効期間は、1年間とすることが望ましいとされています。

届け出が必要

36協定は作成しただけでは、効力はありません。労働基準監督署へ届け出ることによりはじめて有効となります。そのため例えば、有効期間を「4月1日から1年間」とした36協定を4月20日に労働基準監督へ届け出ても有効期間は「4月20日から3月31日まで」となってしまいます。

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