給与のルールあれこれ

給与、給料、賃金といろいろな呼び方がありますが、法律では賃金といいます。社員の生活に関わることですから、賃金の支払いに関しては、法律でいろいろと決まりがあります。

賃金に関する5つの原則

労働基準法では、次のように5つの原則を定めています。

①通貨払い ②直接払い ③全額払い ④毎月1回以上払い ⑤一定期日払い

それでは、順番に詳しくみていきましょう。

通貨払いの原則

賃金は原則として、現金で支払わなければなりません。そのため一般的な銀行振り込みとするためには、次のような条件が必要です。本人の同意により、本人名義の口座に、賃金支払い日の午前10時までに、払い出しができるようにしなければなりません。

直接払いの原則

賃金は直接本人に支払わなければなりません。ただし、妻や子が本人の印鑑を持参し、本人名義で受領した場合には、「使者」への支払いとすることができます。

全額払いの原則

賃金は全額を支払わなければなりません。そのため税金や社会保険料など、法令で定められたものについてのみ、控除することができます。これ以外、例えば親睦会費や生命保険料などを、控除するためには、労使協定を結んで書面に定める必要があります。

毎月払いの原則

賃金は毎月一回以上支払わなければなりません。例えば年俸制の場合であっても、先払いでないときは、毎月分割して支払わなければなりません。

一定期日払いの原則

賃金は毎月一定の期日に支払わなければなりません。ただし、賃金支払い日が休日に当たる場合に支払いを繰り上げるたり、繰り下げたりすることは構いません。

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