就業規則と法律の関係

就業規則について法律では、どのように定められているのでしょうか。

労働基準法では

就業規則については、労働基準法において作成し労働基準監督署に届け出をし、労働者に周知することなどを定めています。

作成義務

労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作成しなければなりません。

この場合の「常時10人以上を使用する」とは、正社員のほか、パートタイマーやアルバイトなども含めて判断します。

なお、10人未満であっても、未然のトラブルを防ぐという意味から考えても就業規則を作成することが望ましいものです。

10人以上の単位は企業全体ではなく事業所ごとに判断します。

意見聴取義務

就業規則第90条では、第89条にもとづいて作成された就業規則について労働者の意見を聴くことが義務づけられています。意見を聴く代表者は、つぎのどちらかとなっています。

  • その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
  • その事業場の労働者の過半数を代表する者
    • 労働者の過半数代表者とは
      1.監督または管理の地位にある者でないこと
      2.実施される投票、挙手などにより選ばれた者

届出義務

意見聴取が終わったあとは、その意見を記入した書面を添付して就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。また、変更があった場合は、遅滞なく届け出ることとなっています。

周知義務

就業規則は、作成したら次のいずれかの方法で、周知をしなければなりません。

  1. 常時各作業場の見易い場所に掲示、備え付け
  2. 各社員に書面で渡す
  3. パソコンなどで、いつでも見られるようにする

≫就業規則の作成・変更ならこちら

更新日:

Copyright© リンクス社労士事務所 , 2024 All Rights Reserved.