パート社員の契約をするときに注意すること

パート社員と労働契約

パート社員であっても労働契約書を作りましょう。パート社員も労働者にかわりはありませんから、労働条件を説明することが必要です。もちろん、後になってのトラブルを防止するためにもきちんとした対応が必要です。

その場の口約束ではなく、契約書というカタチに落とすため言った言わないのトラブル防止や会社への信頼感も増すことでしょう。

パート社員の労働契約について

パート社員の労働契約には、労働基準法による義務のほか、パートタイム労働法による労働条件を明示する必要があります。

いつどうやって明示するのか

労働条件は、労働契約の締結に際し明示する必要があります。労働契約の締結とは、双方の合意によって成立します。つまり「あなたを採用します。」「分かりましたよろしくお願いします。」の際に「では、このような条件で働いて下さい。」と明示します。

労働条件の明示の方法については、賃金や労働時間などの基本的な内容に関しては、書面にて明示する必要があります。その他の条件に関しては、口頭で明示することも可能となっています。

労働契約の内容に関しては、労働契約法に契約内容の理解を促進するように定められています。

使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。(労働契約法第4条)

書面にて明示しなければならない事項

  • 労働基準法によるもの
  1. 契約はいつからいつまでなのか(労働契約の期間)
  2. どこでどんな仕事をするのか(就業の場所や仕事の内容)
  3. 仕事の時間や休みに関すること
    • 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無
    • 休憩時間
    • 休日、休暇
    • 交替制勤務の場合には就業時転換に関すること
  4. 給料はどのように支払われるのか
    • 賃金の決定、計算
    • 賃金支払いの方法
    • 賃金の締切り、支払い時期
  5. 辞めるときに関すること(退職に関すること(解雇の事由を含む))
  • パートタイム労働法によるもの
  1. 昇給の有無
  2. 退職手当の有無
  3. 賞与の有無

労働契約書はどう作ればいいのか

労働契約書の書式は特に決まった形式はありません。必要事項に漏れがなければ、どのように、何を書いても構いません。参考までに、ハローワークや労働基準監督署では「労働条件通知書」として雛形も用意されています。

ただし労働基準監督署などに用意されている雛形には、必要最小限な内容しか記載されていません。そのため会社独自のルールや取り決めがある場合には、それらを盛り込んだ形で会社オリジナルの労働契約書を作成するべきでしょう。

パート社員の労働契約の注意点

パート社員の場合、契約期間や勤務時間、日数、勤務条件など正社員と異なる点が多いと思います。パート社員が正社員の話を聞いて、自分たちも同じだと思っていることもあるかも知れません。

特に契約期間や契約更新に関する部分、契約期間・更新の有無・更新基準・雇止め等については、後でトラブルとならないよう詳しく説明をするべきでしょう。

≫労務管理のツボに戻る

更新日:

Copyright© リンクス社労士事務所 , 2024 All Rights Reserved.