ひと口に休暇と言っても、休暇にも種類があります

休暇を上手に活用しよう

休みというと休日や休暇という言葉が浮かんできますが、これらの言葉を混同して使っていると思われることがあります。ここでは休暇についてみていきましょう。

休日と同じように、休暇についても「法定休暇」とそれ以外の休暇「法定外休暇」があります。休暇はもともと労働日にある働く義務を免除する日です。

法定休暇とは

法定休暇とは、労働基準法などで定められた休暇のことで、いくつか種類があります。

①年次有給休暇
勤続期間に応じて有給休暇を与えるなければなりません。

②産前産後休暇
6週間(多胎妊娠のときは14週間)以内に出産する予定がある女性や産後8週間を経過しない女性が請求したときには、休暇を与えなければなりません。

③生理休暇
生理日の就業が困難な女性が請求したときには、休暇を与えなければなりません。

④育児介護休暇
1歳未満の子を養育する場合や要介護状態にある家族を介護するために休暇を申し出たときには、育児・介護休暇を与えなければなりません。

⑤子の看護休暇
小学校就学前の子を養育する者が申し出たときには、子の看護休暇を与えなければなりません。

法定外休暇とは

法定外休暇とは、法律で定めがない会社独自の休暇のことです。会社によるオリジナリティが出せるでしょう。例えば、慶弔休暇をはじめとして、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇や、法定休暇を上回る部分(上乗せ)としての休暇など考えることができます。

オリジナル休暇制度でモチベーションUP

法定休暇はともかく、法定外休暇に関しては、設計に縛りがありません。会社オリジナルの休暇制度を作ることをはじめ、その休暇の運用について、例えば有給とするか無給とするか、など工夫のやりがいがあります。

極端な話ですが、給与で少しの手当を支払うより、休暇を与えた方が社員のやる気にもつながる仕組みができるかも知れません。ぜひオリジナル休暇制度で社員のモチベーションUPを考えてみてはいかがでしょうか。

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