自己申告制の残業管理で注意すること

本来は、残業については管理監督者となる者が管理しなければなりません。でも外出や会議などで不在にしていることもあるでしょう。

そのため残業時間の管理の方法として、社員自身に時間管理を任せ自己申告としている場合もあるかと思います。それでは、残業の自己申告制は法律上、問題無いのでしょうか。

使用者による労働時間管理

少なくとも会社は、社員の労働時間を適正に把握する必要があります。もちろんこれは、割増賃金の支払いなど労働基準法で定められている労働時間規制を遵守するためです。

労働時間の把握方法

労働時間を適正に把握するため、会社は、社員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する必要があります。その方法としては、実際に目で確認するほか、タイムカード、ICカード等の客観的な記録を元に確認・記録を行うことが原則とされています。

自己申告制とする際にはEdit

自己申告制がきちんと運用されていなければ、残業代の未払いや長時間労働につながってしまいます。そのため自己申告制をとらざるを得ない場合には、いくつかの措置を講ずる必要があります。

  • 自己申告の導入前に、社員に対して適正に自己申告を行うよう十分に説明する。
  • 自己申告により把握した労働時間が、実際の労働時間と合致しているか必要に応じて実態調査すること。
  • 社員の適正な自己申告を阻害する目的で、残業時間の上限を設定する等の措置を講じないこと。

いくら社員に時間管理を任せるからと言って、任せっぱなしではいけません。始業、終業となる時間をきちんと管理させることはもちろんですが、用も無いのにいつまでも会社にいて時間を過ごすようなことのないように適切な労働時間の管理をすることを徹底させることが大切です。

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