試用期間

試用期間について確認してみよう

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あなたの会社には試用期間があるでしょうか。
法律では試用期間については特に定めがありません。そのため試用期間を設けるかどうかについては、それぞれの会社の考え方によることになります。

試用期間を設けることのメリットとしては、試用期間を通して労働者の適性を判断することができるということでしょう。また労働者本人にとっても試用期間を意識した上で会社が求める能力が足りない場合には、本採用されないこともあるという自覚を持たせることが考えられます。

試用期間が満了した際の本採用を拒否することについては、法律面から見てみると解雇に当たります。そのため通常の解雇と同様に正当な理由が求められることに変わりはありません。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(労働契約法第16条)

ただしこれまでの裁判の例によると、試用期間満了における本採用拒否は、通常の解雇とまったく同一に論ずることはできず、広い範囲における解雇の事由が認められてしかるべきものといわなければならない、とされております。

歯切れは悪いですが、試用期間満了における本採用拒否は、通常の解雇よりは認められる可能性が高いようです。

私は試用期間を設定する目的としては、試用期間における本人の自覚を促す意味合いが強いのでは、と思います。

話は変わりますが、試用期間における注意点としては2つあります。

ひとつめは、例え試用期間であっても本採用を拒否することは解雇に当たることになりますから、入社から14日を超えている場合には、解雇予告や解雇予告手当の支払いが必要となります。

ふたつめは、試用期間中であっても社会保険は適用除外とすることはできません。そのためそれぞれの加入要件を満たす場合には、社会保険に加入手続きをしなければなりません。

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