解雇

お前は「クビだっ!」といきたいけれど解雇は大変ですよ

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会社の業務が忙しくなり従業員を雇い入れます。雇い入れに際しては、差別などがなければ特に問題となることは少ないでしょう。要は雇入れることは簡単な訳です。

ところが実際に働き始めると仕事が思うようにできなかった、性格が合わない、仕事が思った程無いため人手が余るなどの理由でやっぱり辞めてもらいたいと思うこともあるかも知れません。

ところが雇うことは簡単ですが辞めてもらうことは非常に大変になります。
辞めてもらう方法としては、話し合いをして辞めてもらう方法(退職勧奨)と解雇の2種類があります。

退職勧奨とは会社が労働者に辞めてもらえませんかと相談することによって労働契約を合意のうえ解約することです。もちろん簡単にはうんと言わないでしょうから退職金として給料の3ヶ月分支払うなどの条件をつけて合意してもらいます。

これに対して解雇とは労働者に辞めて下さいと一方的に通告することによって労働契約を解約することです。こちらは退職勧奨とは違い労働者の承諾はありません。

よくあるのは解雇する場合には30日前の予告または30日分の賃金を支払えば簡単にできるものと思われているところもあるようですがこれは間違いです。

解雇をする場合には正当な(解雇に値する理由があり、解雇されることも仕方がないと思わせる)事由が必要となりこれを欠く場合には解雇権濫用として無効となります。

解雇は、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(労働契約法第16条)

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