パートやアルバイト社員も社会保険に入る必要があるのか?

1.パート(アルバイト)社員の社会保険の取扱い

パート社員(短時間就労者)については、社会保険に加入する必要があるのでしょうか。

パートタイマー(アルバイト)が健康保険・厚生年金保険の加入者(被保険者)となるかどうかについては、実態として常に使用関係があるかどうかを総合的に勘案して判断されます。

1つの目安となるのが、就労している人の労働日数や労働時間となります。

正社員の労働日数や労働時間を比べて両方が加入条件に該当するときは、常に使用関係があると認められ、社会保険に加入する必要があります。

2.健康保険・厚生年金保険の適用

労働時間が正社員の4分の3以上あるか

1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する正社員の所定労働時間と比較して、おおむね4分の3以上あれば加入(被保険者)する必要あります。

パートタイマーなどで、日によって労働時間が変る場合は、1週間を平均して比較します。

労働日数が正社員の4分の3以上あるか

1ヵ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する正社員の所定労働日数と比較して、おおむね4分の3以上あれば加入(被保険者)する必要があります。

これらは、あくまでも目安となります。労働時間や労働日数が4分の3に該当しないときでも、就労形態や職務内容など個々の具体的事例に則して総合的に判断した結果、常に使用関係にあると認められれば、社会保険加入者(被保険者)として取扱われます。

4分の3の判断について

それでは、労働時間や労働日数に関して、おおむね4分の3とありますが、どう判断すればよいのでしょうか。

就業規則などの諸規定や労働契約書による1週間の労働時間、および1ヵ月の所定労働日数を見てみましょう。

同種の業務に従事する正社員の4分の3程度であれば、結果的に実労働時間および実労働日数が4分の3程度を下回る場合であっても社会保険加入者(被保険者)として差し支えありません。

また、労働契約の内容が労働時間・労働日数とも4分の3に達する内容になっていなくとも、実態として就労が4分の3以上なら社会保険加入者(被保険者)とされます。

社会保険適用のパターン

  • 被保険者となる
    • 労働時間、労働日数の両方とも4分の3以上
  • 被保険者とならない
    • 労働時間だけが4分の3以上
    • 労働日数だけが4分の3以上

3.特定適用事業所における取り扱い

平成28年10月からは特定適用事業所で働くパート社員等については厚生年金保険等の対象者となります。労働時間や労働日数が正社員の4分の3未満であっても次の全てに該当する場合は社会保険へ加入する必要があります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと

4.特定適用事業所とは

同一の事業主である適用事業所において厚生年金の被保険者数の合計が1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる場合は特定適用事業所に該当します。

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