社会保険料はどのように決まるのか?

社会保険料の決定には、いくつかのタイミングがあります。それぞれのタイミングに該当することによって社会保険料が決まります。

1.資格取得時決定

入社など社会保険に加入対象となった時に、支払われる報酬によって決まります。ここでの報酬とは、基本給(月給・週給・日給など)をはじめ残業手当、通勤手当、家族手当、皆勤手当など名称を問わず、労働の対償として受けるものは、原則としてすべて報酬になります。
また金銭に限らず、現物で支給される食事や住宅、通勤定期券も報酬に含まれます。

報酬に当たらないものとしては、臨時に支払われるものや年3回以下支給される賞与などがあたります。

2.定時決定

定時決定とは、毎年7月1日現在の社会保険加入者全員を対象に行われます。その年の4月・5月・6月の報酬月額をもとに算定基礎届を出すことにより決定されます。この届け出をすることにより、その年の9月から翌年8月までの保険料や保険給付の基礎となる標準報酬月額が決まります。

3.随時改定

定時決定で決まった標準報酬月額は、原則として1年間変わりませんが、この間に昇給や降給などによって報酬の額に大幅な変動がある場合があります。そのままでは、実態とかけ離れた状態になるため、「月額変更届」を提出し、これを訂正します。これを随時改定といいます。「月額変更届」から随時改定のことを月変と呼ぶこともあります。

ポイントとしては、次の3つの条件すべてに該当したときに行われます。

  • 昇給や降給で固定的賃金に変更がありること。
  • 変動月以後引続く3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上あること。
  • 3ヵ月間の報酬の平均額との差が2等級以上あること。

4.育児休業等終了時改定

社会保険の加入者が、育児休業を終了し職場復帰をした際に、時間短縮や所定外労働をしないことにより、賃金が休業前と比べて変動することがあります。この時に随時改定に該当しない場合であっても、標準報酬月額の改定を届け出ることができます。

5.老年者退職再雇用

60歳前半のいわゆる特別支給の老齢厚生年金を受給している場合には、報酬の額により年金が支給停止となる場合があります。そこで一旦退職し、再び社会保険に加入する際に、給与の支払いを抑えることにより、年金の支給をうけることができます。

ポイントとしては、退職前の事業所で1日の空白もなく引続き再雇用されることです。この場合、退職金の支払いの有無、身分関係、職務内容の変更の有無にかかわらず、事実上の使用関係は中断することなく続き、健康保険・厚生年金保険の加入資格も継続することができます。

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