有期労働契約

どうやら定年後の継続雇用の取り扱いが変わるみたい

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以前ブログで、有期労働契約が通算して5年を超える場合に、労働者からの申し込みによって無期労働契約が成立するというエントリーを書きました。

以前のエントリーはこちらです
「5年超の有期労働契約の無期転換ルールで定年がなくなるかも」

その中で、60歳で定年を迎えた後、有期労働契約者として65歳を超えて働く場合は、労働者からの申し込みによって無期労働契約となるため、いつまでも辞めてもらうことができなくなるかも知れない、という内容でした。

このたび、こちらで取り上げた定年後に継続雇用する有期労働者とあわせて、高度な専門的知識等を有する有期労働者に対して、無期転換ルールの対象外となる特別措置法が公布されました。「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行」施行については、平成27年4月1日となっています。

ちなみに、有期労働者の申込によって無期労働契約に転換するという、法律は労働契約法第18条になりますが、次のようになっています。

「同一の使用者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できる。」

今回の特別措置法によって、次の者について事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、この無期転換ルールに特例を設けるというものです。

  1. 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ業務に就く有期契約労働者
  2. 定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期契約の高齢者

この特例によって、1の者については一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(ただし、上限は10年)、2の者については定年後引き続き雇用されている期間、に渡って無期転換の申込ができなくなります。

「雇用管理に関する措置についての計画書」の提出が必要になります

さて実務的な負担となりそうなのは、ここからなのですが。

特例の対象事業主となるためには、対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針に照らして適切なものであることが必要とされています。

要するに、無期転換に関する特例の適用を受けるためには、「対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画」という計画書を作成して厚生労働大臣に提出し、認定を受けなければならないとのことです。

この計画書では具体的どのような内容を書く必要があるのか、いつまでに提出するのか、毎年出す必要があるのかなど詳しい内容については、今後、発表されるようですが、いずれにせよ企業の負担が増えることだけは確かなようです。

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